利用規約

株式会社LiNew(以下「当社」という。)は、オンラインシステムを利用した自社システムエンジニアのスキルアップ支援コンサルティングサービスstretch launchストロン(以下「本サービス」という。)の利用契約(以下「本契約」といいます。)に関し、以下のとおり契約約款を定める。

第1条(本サービス利用契約の成立)

  1. 別紙サービス利用申込書(以下「利用申込書」という。)記載の申込者(以下「利用者」という。)は、本約款の内容を承諾の上、申込書記載の内容で本サービスの利用を申し込み、当社はこれを承諾する。
  2. 利用者は自身又は自身が雇用する者において本サービスの提供を受け、又は、受けさせることができる。

第2条(提供業務)

本サービスに関し、当社が提供する業務は以下のとおりとする(以下「本件業務」という。)。

  1. システム開発における設計、要件定義、技術等に関する指導および助言
  2. 利用者からの本サービスに関する問合せへの対応
  3. 本サービスにおいて提供されるカリキュラム(以下「カリキュラム」という。)の一環である自社サービス用システム(以下「オリジナルサービス」という。)構築に関する助言および指導
  4. その他前各号に付随する事項

第3条(本件業務の第三者への委託)

  1. 当社は、本件業務を第三者(以下「委託先」という。)に委託することができ、本件業務の遂行に必要な限度で、利用者は当社から委託先に対し利用者の個人情報を提供することに同意し、また、本サービスを受ける者(以下「参加者」といい、利用者と併せて「利用者ら」という。)から委託先に参加者の個人情報を提供することについて予め承諾を得るものとする。
  2. 前項の参加者の承諾が存在しなかったことを理由に参加者の個人情報について紛争が生じた場合、利用者は、自己の責任と費用で当該紛争を解決するものとし、当該紛争に起因して当社が負担した弁護士費用その他一切の債務相当額を当社に賠償するものとする。

第4条(利用者の協力事項)

  1. 利用者は、本サービス利用に伴い、以下の事項を行うものとする。
    1. 参加者に関する氏名、連絡先などの情報を当社に提供すること
    2. 参加者が、カリキュラム受講開始から7ヶ月以内に本サービスにおいて提供が予定されている全てのカリキュラムを終えられることを前提とした指導及び進捗の管理
    3. 本契約において参加者に適用され得る各種規定の遵守を目的とした指導
    4. 参加者が利用者を退職した場合における当社への報告及び当該参加者による本サービス利用停止に必要な一切の措置
    5. 本サービスにおいて提供又は閲覧に供される文章、資料等本サービスにおいて知り得る一切の情報(既に公開されている情報、本サービス利用開始以前に利用者が保有している情報は除く。)及びノウハウ(以下「情報等」という。)並びにID等の秘密としての管理
    6. 当社に提供した利用者又は参加者の情報に変更があった場合の届出
  2. 利用者が前項各号の事項の対応を怠ったことにより利用者ら又は利用者ら以外の第三者(以下「第三者」という。)に発生した損害、トラブル等について当社は一切責任を負わず、利用者が責任を持って解決するものとする。

第5条(利用料)

  1. 本サービスの利用料は、利用者又は参加者一人当たり月額5万円及び消費税とし、毎月末時点において参加している参加者1人あたり以下のとおりの金額とする。ただし、サービス開始月の末日までに本サービス利用を終了した利用者又は参加者が生じた場合、当該利用者又は参加者の数も本サービス利用料算出のための参加者数に含めるものとする。なお、利用者自身がカリキュラムの提供を受けない場合、当該利用者自身の数は利用料算定の基礎に含まないものとする。
  2. 当社は、翌月10日までに前各項に基づき算出した利用料に関する請求書を利用者に発行するものとし、利用者は翌月末日までに利用料全額を当社の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は利用者の負担とする。

第6条(禁止事項)

  1. 利用者は以下の行為(以下「禁止行為」という。)を行ってはならず、また、参加者が禁止行為を行った場合は利用者によって禁止行為が行われたものとみなす。
    1. 第三者に本サービスを利用させること
    2. 虚偽の情報を当社に提供して本サービスを利用すること
    3. 本サービスと同様の目的、手法等の特徴を有する本サービス類似のサービスを自社のサービスとして第三者に対して提供し、又は、宣伝広告すること
    4. 情報等を第三者に開示、漏洩、示唆等すること
    5. 当社の許可なく情報等を複製(プリントアウト、録画、写真撮影、記録媒体への保存等一切の態様を含む。)すること
    6. その他当社が不適切と判断する行為を行うこと
  2. 利用者らが前項各号のいずれかに該当した場合、当社は直ちに本契約を解除することができ、この場合において利用者は、以下のいずれかの金額のうち最も高い金額を違約金として直ちに当社に支払うものとする。
    1. 利用者の利用料の3年分に相当する金額(利用期間が3年に満たない場合は現実の利用期間における平均利用料月額の36倍とする。)
    2. 利用者が禁止行為によって利益を受けた金額の1.5倍の金額
    3. 当社が利用者の禁止行為によって被った損害の金額

第7条(調査)

  1. 利用者が本約款のいずれかの条項に違反している可能性があると当社が判断した場合、当社は利用者の事務所、作業場所等に立ち入り、また、当社が必要と判断する資料の提出を求め、違反事実の調査をすることができる。
  2. 利用者は円滑な前項の調査の実施のため必要な協力を行うものとする。

第8条(非保証、免責)

  1. 利用者は次の各号の内容を承諾し、本サービスを利用するものとする。
    1. 本サービスは、システムエンジニアとして稼働したことのある経験のある者を対象としたサービスであり、利用者らのシステムエンジニアとしての能力如何によって本サービスの効果に差異があること。
    2. 本サービスは当社による助言及び相談による本件業務の提供を目的としたものであり、当社は、利用者らのシステムエンジニアとしての能力向上、オリジナルサービスの構築等その形式の如何を問わず何らかの成果又は結果を保証するものではないこと。
  2. 当社は、以下の事項について利用者らに生じた損害その他の不利益について何らの責任を負わず、利用者はこれを承諾する。
    1. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力による本サービスの提供停止
    2. 本サービスの利用に伴う第三者とのトラブル、紛争
  3. 当社は、本契約に基づく損害賠償責任を含む一切の責任について、利用者らが当社に支払った直近6カ月分の利用料を超えて賠償する責任を負わず、付随的損害、間接損害、特別損害、逸失利益にかかる損害について賠償責任を負わない。

第9条(知的財産権)

  1. 本サービスに関連する著作権、実用新案権、意匠権、商標権及び特許権(それらを取得し、又は、それらの権利につき登録を出願する権利を含む。以下「知的財産権」という。)は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとする。
  2. 当社は、利用者又は参加者に対し、同人らによる本サービスの利用以外の目的での知的財産権の利用を一切許諾しない。
  3. 利用者らが知的財産権を侵害し、又は、当社に無断で知的財産権の申請等をした場合、利用者は当該行為に伴い当社に発生した損害(営業損害、逸失利益、当該案件に関連して支出する弁護士費用など一切の金印を含む。)を賠償するとともに、知的財産権を無償で当社へ移転するよう必要な手続きをとるものとする。

第10条(本サービスの変更)

当社は、本サービスの内容改善等を目的として本サービスの内容を変更することができる。この場合において、当社の措置によって利用者らが損害を被ったとしても当社は何ら責任を負わない。

第11条(個人情報の管理)

  1. 当社は、本件業務の遂行に際して当社より取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律に規定される個人情報をいう。以下同じ。)を適切に管理し、他に漏洩し、または、公開しないものとする。
  2. 当社は、個人情報を本サービス提供の目的以外に使用してはならず、複製、改変が必要な時は、事前に当該個人情報の主体たる個人から書面による承諾を受けるものとする。
  3. 当社は、本サービス終了から3ヵ月を経過した日において、前各項に違反することがないよう万全を尽くしつつ、個人情報を破棄することができる。

第12条(解除)

  1. 当社又は利用者は、相手方に次の各号の一に該当する事由が発生したときは、催告その他何らの手続きを要せず、直ちに本契約及び個別契約を将来に向かって解除することができる。
    1. 本契約に違反し、違反状態の是正を求められたにもかかわらず、2週間を経過しても違反状態が是正されないとき
    2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社手続開始もしくは特別清算その他これに類する倒産手続開始の申立てがあったとき、清算に入ったとき、又は第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき
    3. 本契約の条項に違反する等し、本契約関係を継続し難い状態になったと認められるとき
    4. 財産状況が悪化し、又は、その恐れがあると認められる相当の理由があるとき
    5. 相手方の信頼を著しく損なう行為を行い、信頼関係回復が困難であると認められる相当の事由があるとき
  2. 前項に基づき本契約が解除された場合であっても、解除の相手方に対する利用料、違約金、損害賠償等の請求権の行使を妨げられるものではない。

第13条(反社会的勢力の廃除)

  1. 当社及び利用者は、自己又は参加者、自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社又は利用者は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理人若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約及び個別契約を解除することができる。
  3. 当社又は利用者が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
  4. 当社又は利用者が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

第14条(契約期間)

  1. 本契約の契約期間は本契約締結の日から1年間有効とする。
  2. 当社又は利用者から本契約終了の1か月前までに書面で契約を更新しない旨の通知がなされない限り、本契約は同一内容で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
  3. 前各項に関わらず、利用者は契約終了を希望する日の1ヵ月前までに本契約を終了する旨を書面で当社に通知することにより、本契約を解約できる。

第15条(存続条項)

本契約が終了した場合であっても、第3条2項、第4条2項、第6条乃至第9条、第12条2項、本条、第18条は有効に存続するものとする。

第16条(契約の変更)

本契約の及び個別契約は、当社及び利用者の代表者が記名捺印した書面をもって合意した場合に限り、その内容を変更することができる。

第17条(権利義務の譲渡の禁止)

当社及び利用者は、相手方の書面による事前の承諾がなければ、本契約の契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできない。

第18条(合意管轄)

当社及び利用者は、本契約に関する一切の紛争について東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第19条(協議)

当社及び利用者は、本契約に定めのない事項に関し紛争が生じた場合、協議によって紛争を解決するよう努める。

以上

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